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国際的な基準における伝統医療の動向|鍼灸療法の歴史的背景と位置づけ

日本において広く知られている「鍼灸」ですが、現代におけるその位置づけは、国内外における公的な機関の記録や基準によって示されています。

1. はり師・きゅう師の国家資格制度

日本における「はり師」「きゅう師」は、1993年に法律に基づく国家資格として制定されました。 これにより、解剖学や生理学などの現代医学に基づいた専門的な知識と技術を修得するための教育制度が整備され、安心安全な施術を提供するための基礎が確立されました。

当院においても、この国家資格に基づいた適切な施術管理を徹底しております。

2. WHO(世界保健機関)による国際疾病分類への追加

東洋医学(伝統医学)に関する記述や分類については、国内外で研究が続けられています。

2018年に開催されたWHO(世界保健機関)の総会において、世界の医療統計や管理の基礎となる国際統一基準「国際疾病分類(ICD-11)」に、初めて伝統医学の章が追加されることが公表されました。これにより、個々の病態分類が国際的な疾病管理の枠組みの一部として組み込まれることとなりました。

3. UNESCO(ユネスコ)無形文化遺産への登録

また、鍼灸の持つ歴史や文化的な価値についても記録がなされています。 2010年11月、UNESCO(ユネスコ)は「伝統中国医学としての鍼灸」を無形文化遺産に登録しました。約2000年以上前に確立され、長年にわたり日本を含むアジア圏や世界各地で受け継がれてきた伝統医療としての側面が認められています。

現代における多様なアプローチ

現在、鍼灸は慢性的な筋肉の緊張緩和や痛みの軽減だけでなく、日々の健康管理や体調維持の分野でも広く活用されています。さらに、近年ではスポーツ分野、災害時におけるケア、介護分野にいたるまで、多岐にわたる現場での活用事例が報告されています。

当院では、これまでの歴史の中で培われ、現代の公的な基準によって分類されている鍼灸の知識をベースに施術を行っております。

お一人おひとりの状態を丁寧にお伺いし、状態に合わせた誠実な手当てを重ねてまいります。日々の健康維持や、お体のバランス調整について、どうぞ安心してお気軽にご相談ください。

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